株式会社JDスクエア

不動産売却は大阪市中央区の株式会社JDスクエア | 相続した不動産を適正価格で売却

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相続

デリケートな相続問題にも柔軟に対応

INHERITANCE

デリケートな相続に関する不動産の売却に対応しております。相続によって手に入れた不動産は、しばしば感情的な価値と実用的な課題が交錯する複雑な資産です。お客様が直面する可能性のあるあらゆる課題を解決へと導き、スムーズで心地よい売却手続きを実現いたします。また、法的なアドバイス、税務に関するご相談、更には相続人間のコミュニケーションサポートまで、幅広いサービスを大阪で提供しております。


お客様が持つ不動産の価値を最大化

ご両親や祖父母などから相続した不動産を手放す決断は、多くの方にとって心理的、経済的に大きな影響を及ぼします。そんな相続にまつわる不動産売却を考えているお客様をサポートし、不動産の現状を正確に評価した上で市場でのポジションを決定いたします。お客様が相続した不動産の真の価値を理解し、市場動向に基づいて適正な価格設定ができるように支援いたします。また、迅速かつ透明性のある対応に努めており、お客様が安心して意思決定できるように常にオープンなコミュニケーションを大阪で心がけております。

個々の不動産に最適な売却戦略をご提案

お客様から相続不動産の売却のご相談をいただいた後、まず物件の現状を丁寧に把握いたします。市場価値の正確な評価はもちろん、物件の特性や立地条件を細かく分析し、最適な売却戦略を立案いたします。この工程には最新の市場データと専門的な知識が必要不可欠であり、当社の経験豊かなスタッフがその全てを担います。また、不動産売却においては、法的な手続きや税務上の問題がしばしば発生します。相続税の申告や相続人間の合意形成に必要な交渉サポートなど、お客様が安心して取引を進められるように大阪でアドバイスいたします。

エピソード0

相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

エピソード1

相続登記をしなかった時のリスク①

【家を売却するのに時間がかかる】

先代の名義のまま不動産を相続しても、自分の名義ではないのですぐに売却することはできません。名義変更をするまでは相続人の共有財産となるので、相続人各自が連帯して固定資産税を負担する義務が発生します。売却の手続きに時間がかかり、買い手を探すのも遅れてしまいます。買い手が見つかるまでは、固定資産税の負担がのしかかってしまいます。

なので、生前に名義変更を済ましておきましょう。相続の登記は、先代順に行っていくので生前の名義変更はかなり重要になってきます。登記のことなど分からないことがあれば弊社にご相談ください。弊社でお調べし、売却までサポート致します。

会社概要

COMPANY

株式会社JDスクエア

電話番号
06-6125-5500
FAX番号
06-6125-5501
所在地
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町1-5-11
営業時間
10:00 ~ 19:00
定休日
日曜日

一貫して相続不動産の手続きをサポート

最初のご相談から物件の査定、市場分析、価格設定、そして販売戦略の立案に至るまで、一貫してお客様をサポートいたします。経験豊かなスタッフたちが相続不動産の特性をしっかりと理解し、それを最大限に活かす販売戦略を策定いたします。これにより、お客様の不動産が市場で適正な価格を得られるよう努めます。また、必要に応じてリフォームやホームステージングのご提案も行い、物件の魅力を最大限に引き出すことで買い手の関心を惹きつけ、より良い条件での不動産売却を大阪で目指します。

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